風俗・飲食
飲食店営業許可申請
レストラン・仕出屋等、飲食店営業については食品営業許可が必要です。喫茶店や食品製造業、食品販売業も同様です。 許可基準の根拠法は「食品衛生法」で衛生、清潔のレベルが問題となります。業態に応じたチェック基準に合格すること、および「食品衛生責任者」を置くことが条件となります。保健所の講習会を受講・修了することで「食品衛生責任者」になることができます。
食品製造業許可申請
都道府県知事への許可申請が必要です。
風俗営業許可申請(バー・ゲームセンター等)
風俗営業には8種の区分があり、所轄警察署経由で都道府県公安委員会に許可申請します。申請後に(財)風俗環境浄化協会による実地検査が行われますが、図面 との相違(椅子の数が違う等)があると不許可となるので、注意が必要です。
旅館・美容・クリーニング許可申請等
旅館業を営むときは都道府県知事、政令市の市長、特別区の区長当てに許可申請を行います。 申請窓口は保健所衛生課です。クリーニング所を開設するには保健所長に開設届を提出し、環境衛生監視員による確認を受ける必要があります。また、クリーニング所毎にクリーニング師を置かなければなりません。
深夜酒類提供飲食店開始届
深夜(午前零時以降)に酒類を提供する飲食店を営業しようとする場合は、営業開始の10日前までに所轄警察署経由で都道府県公安委員会へ届出ることが必要です。各都道府県の条例等で当該営業の禁止区域に定められている場合は新たに営業することは出来ません。