行政書士の仕事

HOME > 行政書士の仕事 > 自動車関係

自動車関係

貨物自動車運送事業許可申請

①一般貨物自動車運送事業および②特定貨物自動車運送事業(特定顧客との契約)があります。①②とも国土交通 大臣の許可が必要で申請窓口は営業所を管轄する陸運支局となります。

貨物軽自動車運送事業

軽自動車による運送事業が対象で、事業開始の30日前までに事務所を管轄する陸運支局長への届出が必要です。

貨物利用運送事業許可

第一種、第二種があり、国土交通大臣への登録申請が必要です。

倉庫業(トランクルーム含む)許可申請

国土交通大臣への登録申請が必要です。

自動車登録・検査申請・自動車運転免許

登録・検査の窓口は陸運支局等で、運転免許の更新は管轄運転免許試験場又は免許証更新事務所等です。

車庫証明申請(自動車保管場所証明)

管轄警察署長に証明書の交付申請を行います.

交通事故調査及び保険金申請手続き

交通事故の示談交渉をその道のプロである損害保険の担当者とするのは、被害者として大変なことです。被害者としての正当な権利を主張するためには、交通 事故を専門とする行政書士等に相談して損害賠償請求額及び請求書類の作成について検討することも重要です。

封印申請

個人間の車両売買などによる使用者の移転にナンバー変更を伴う場合、軽自動車を除いてはナンバーの封印が必要になります。申請先は陸運支局等です。

page top