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外国人

※入国管理局に、本人の同行なしで書類提出できる「入国管理局承認申請取次制度」があり、東京都行政書士会の多くが、「申請取次者」となり活躍しています。

外国人の入国・在留等許可申請

事前に法務大臣の在留資格認定(入国管理局へ申請)を受けることでビザ申請や上陸審査が円滑に行われます。短期滞在(90日以内)で査証免除措置実施国であればビザは不要です。

永住・帰化許可申請

永住許可申請は入国管理局へ提出します。日本人または永住者の配偶者である場合、難民認定を受けている場合、その他の場合で提出書類は異なります。帰化許可申請は法務局に提出し、法務大臣による裁決となります。普通 帰化、簡易帰化等があり各々の要件を満たすことが必要です。

国籍取得届申請

親の(日本人との)婚姻や、(日本人である親の)認知により子が日本国籍を取得するとき、或いは国外で出生した子が日本国籍を喪失した後、20歳前に日本に居住し、日本国籍を取得しようとするとき等には法務局への届出が必要です。  法務局から発行される国籍取得証明書を市区町村役場に提出することになります。

外国会社営業所設置関係書類作成
合弁会社の設立関係書類作成

法務局に外国会社営業所設置登記申請をします。登記申請書に添付する書類として、宣誓供述書や議事録等の添付が必要となります。外国から派遣される役員等がいる場合、ビザの申請も必要です。

外国為替及び外国貿易法による届出

種々の申請・届出がありますが、外為法により財務大臣(および事業所管大臣)許可、または経済産業大臣の許可が必要となります。

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