建設・不動産関係
建設業許可申請(新規・更新・各種変更)
建設業には電気工事業・塗装工事業等29の区分があり、元請・下請けにかかわらず500万円以上の工事 (一式工事においては1500万円以上)を請け負う場合、建設業許可を受けることが義務づけられています。今後、500万円以上の工事受注の可能性がある場合は、許可申請手続きをとっておく事が必要です。申請先は国土交通 大臣または都道府県知事で、申請窓口は都道府県担当課です。
経営事項審査請求(経営状況分析申請含む)
公共工事を請け負う為に必要です。まず、登録経営状況分析機関に「経営状況分析申請」を行い、分析終了通 知書を受けた後、国土交通大臣または知事に「経営事項審査申請」を行います。
建設工事等競争入札参加資格審査
公共工事の大半は入札制度により契約が成立します。この審査による格付けにより、入札に参加できるランク付けがなされます。
建築士事務所登録申請
建築士法により報酬を得て設計監理を行う場合登録が必要です。申請先は都道府県担当課又は自治体が指定した申請機関です。
宅地建物取引業免許申請(新規・更新等)
知事または国土交通大臣への免許申請が必要です。申請窓口は都道府県担当課です
電気工事業登録(届出)申請
都道府県知事または経済産業大臣への登録申請が必要で、窓口は知事の場合は環境局等で大臣の場合は関東経済産業局等となります。また、電気工事士法に適合した作業者の設置が必要です。請負金額が500万円以上の場合は、前記建設業許可も必要です。
産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物の収集運搬業と処分業があり、都道府県指知事の許可が必要です。都道府県環境局等が申請窓口となります。