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行政書士法改正について
2020.03.14
令和元年12月4日に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」は、令和3年6月4日から施行されます。
※今一度内容を確認させていただきます。
◇行政書士法の一部を改正する法律(法律第六一号)(総務省)
1 目的の改正
法律の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記することとした。(第一条関係)
2 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
3 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとした。(新第一七条の二関係)
4 この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行することとした。
※新旧対照としては参考までに以下です。
【新旧】行政書士法の一部を改正する法律案
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/GYOUSEI-HOU20191204-61.html
※また、常住会長が談話を発表されております。
【会長談話】
https://www.gyosei.or.jp/ni-20191204-2.html
※総務省は改正の概要として以下を発表しております。
【総務省HP発表】