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亡くなった夫に負債がありました。相続放棄の手続き等、を教えてください。

亡くなってから「3ヶ月以内」に、家庭裁判所での放棄の手続きが必要です。また、放棄する場合、次順位相続人に放棄することを事前に通知しておく事。次順位相続人の放棄の期限は、「先順位相続人が放棄した事を知ってから3ヶ月以内」です。

また、放棄ではなく、負債があり相続人どおしで法定相続分を変更するためには、債権者の同意も必要です。

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