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夫が亡くなりました。自筆証書遺言があります。家庭裁判所の検認手続きについて教えて下さい。

検認は相続人全員が立ち会わなくても可能です。立会いが出来なかった相続人には家庭裁判所から検認の通知が届きます。

なお、7月10日より始まる法務局による自筆証書保管制度を利用した場合は、その後の検認は不要となります。

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