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遺留分減殺請求権の行使方法について教えて下さい。父の相続で、遺言書の内容が母と兄に大方の財産を相続させる内容でした。

請求は相手方に対する意思表示だけで、効力が生じます。原則として、被相続人の死亡を知ってから、1年以内となります。配達証明付内容証明郵便で送付する方法もあります。また、財産目録が明らかになっていないようでしたら、家庭裁判所に調停の申立てをする方法があります。

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