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遺言書作成や相続手続きをお手伝いします

亡くなった弟の郵便貯金を解約したいが、相続人である一人息子が行方不明です。

行方不明の子について住民票を追って現住所を探すか、それでも不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする等の手立てがあります。

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