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遺言書作成や相続手続きをお手伝いします

身寄り無く、世話になった知人に全財産を遺贈したいのですが、、

遺言書を作成します。相続人でない人への遺贈は、遺言執行人を指定し、公正証書遺言が安心かと思います。

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