よくある質問

HOME > よくあるご質問 > 遺言・相続・その他 > 遺言書作成や相続手続きをお手伝いします > 相続人調査に行き詰っています。絶対必要ですか。手順は?

遺言・相続・その他

相続人調査に行き詰っています。絶対必要ですか。手順は?

被相続人の相続人を調査し確定する作業を怠ったまま、結果一部の相続人だけで遺産分割協議をしてもそれは、無効になってしまいます。

相続人調査のためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取寄せる必要があります。まずは、被相続人の現在の本籍地の役所に向かいます。ただし、取得できるのは、戸籍に記載されている人、その配偶者、直系親族、代理人(委任状が必要)に限られます。(戸籍の取得は郵送請求でも可能です。)被相続人の本籍地がわからない場合は、被相続人の最後の住所地の役場に行き、住民票の除票に本籍地を記載してもらうよう請求すれば確認出来ます。

次に、その取得した戸籍の内容を確認し、養子縁組、結婚や転籍などをして本籍が変わっている場合には、そのひとつ前の戸籍を当該本籍地の役所から取得し、順番に出生時の戸籍までを繰り返し遡っていきます。

page top