遺言・相続・その他
夫婦二人で、死後お互いのために全ての財産を残すとの1通の遺言を書きたいのですが、、
遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成される必要があるので、例え夫婦であっても、二人以上の者が共同で同一の証書を作成する事は出来ません。
ケース1:(例えば再婚どおしで)子供がいる場合→子供には遺留分がありますのでご留意ください。お互いを遺言執行者に指定する事が出来ます。また、お互いが付言事項で、子供達に想いを伝える方法もあります。(付言事項には、法的効果はありません。)
ケース2:子供なく、親も亡くなっている。お互いに兄弟姉妹がいる場合→お互いの兄弟姉妹に相続させたくない場合、お互いにそれぞれ遺言があれば、兄弟間に遺留分減殺請求権はありません。