成年後見制度の活用法をお教えします
「法定後見制度」とは、どういった場合にどのような手続きで?
「法定後見制度」は、認知症、知的障害、精神障害等で既に判断能力に問題が生じている方の法律行為を代理したり、本人に代わって財産を管理したり、本人が不利益を被らないように保護する必要が生じた場合などに活用されます。手続きとしては、下記のような流れで後見等(保佐、補助)は開始されます。
1.家庭裁判所に後見開始の申立て(本人、配偶者、4親等内親族、市町村長等)
2.家庭裁判所調査官による調査
3.医師による鑑定(必要に応じて)
4.家庭裁判所の審判(後見等開始の審判、後見人等の選任の審判)
5.後見等の開始(ここまでに概ね、2~3ヶ月の期間が必要です。)