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成年後見制度の活用法をお教えします

「任意後見制度」とはどのような制度ですか。

任意後見制度とは、まだ判断能力があるうちに、将来、認知症等で判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ信用のおける代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務手続について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で交わす事で成立します。

契約締結後、本人の判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任された時から任意後見受任者は、「任意後見人」として契約に定められた仕事を開始します。不適任な事由がない限り、基本的には誰とでも契約できます。

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